自己破産 競売



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競売とは?


競売とは、借金の返済ができない債務者がその担保として提供していた土地や建物などの不動産を、債権者が裁判所に申し立てることによって、裁判所が売却をすることをいいます。
裁判所が定めた最低売却価格以上で、最高値で入札した人によって落札されます。

競売物件の最低売却価格は、裁判所から委嘱された不動産鑑定士が調査のうえでこれを決めます。
この価格は競売という特殊性に鑑み、市場価格の5〜7割程度の水準で設定されます。
最終的には市場価格の8割前後で落札されることが多いようです。

競売のデメリットは、何といっても販売価格が20%前後も低くなるということです。
それに加えて、たいていは引越し費用などの交渉が一切できないのです。
さらに、競売が終わってからも残った債務の支払い義務は継続してしまいます。
自己破産でもしないかぎり、この債務に追いかけられ続けることになります。
自己破産のデメリットはないと主張している人や、そのような主張が書かれた著書もあるようですが、現実には自己破産による社会的制約はしっかりと存在しているのです。

競売の場合には、落札までの期間が2年から3年続く場合があります。
その間は、そのまま住んでいても立ち退きを求められません。
その場合、しばらく住み続けられるということが競売のメリットだともいえます。




本当に競売で処理されても良いのですか?


競売で売却されても任意売却で売却されても、自己破産をしないかぎり住宅ローンは残ってしまいます。
残った債務に対しては支払い義務も継続してしまいます。
競売は、任意売却に比べて取引価格が10%〜25%ほど低いのが普通です。
したがって、残る債務も任意売却のときより10%〜25%ほど多くなるわけです。
また、競売で貴方の物件が落札された場合、任意売却のときとは違って、ただちにその物件から立ち退かなければなりません。
そして、競売で落札されたときも自己破産をしたときも、連帯保証人がいる場合には、その連帯保証人に残った債務の請求がいくことを忘れないでください。
最悪は、その連帯保証人が自己破産に追い込まれるケースも十分に考えられますので、よく考えてから行いましょう。




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